株式会社 下平ヘルパーステーションらぱん                                                指定訪問介護事業所運営規程

(事業の目的)
第1条 この規程は、株式会社 下平が開設する指定訪問介護事業所「ヘルパーステーションらぱん」(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の訪問介護員等が、要介護状態にある利用者に対し、適正な訪問介護を提供することを目的とする。

(指定訪問介護運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 指定訪問介護事業所の訪問介護員等は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう訪問介護計画を作成し、計画に沿って、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
4事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
5 指定訪問介護の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
 一 名 称  ヘルパーステーションらぱん
 二 所在地  〒501-1175  岐阜県岐阜市下西郷三丁目72番1
 
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
 一 管理者 1人(常勤1人)
   管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。

 二 サービス提供責任者 1人以上(うち1人以上は常勤)
   サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
 三 訪問介護員 2.5以上(常勤換算)
   訪問介護員は、訪問介護の提供に当たる。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
 一 営業日  月曜日から金曜日までとする。
 二 営業時間 午前9:00から午後6:00とする。
 三 サービス提供時間 24時間とする。
 四 連絡体制 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとる。

 (訪問介護の内容及び利用料等)
第6条 指定訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
 一 身体介護
 二 生活援助
 
2 第9条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は、その実費を徴収する。
  なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。
 一 事業の実施地域を越えてから、1キロあたり20円
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

 (緊急時等における対応方法)
第7条 訪問介護員等は、訪問介護を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

 (苦情処理)
第8条 指定訪問介護の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、受付窓口を設置し必要な措置を講じるものとする。

 (通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、岐阜市、本巣市、瑞穂市、羽島市、羽島郡、本巣郡北方町、及び安八町とする。

 (個人情報の保護)
第10条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

(身体拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合の手続き)
第11条 事業所は、訪問介護事業の提供に当たっては、当該利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という)を行わないものとし、やむを得ず身体拘束等を行う場合にはその様態及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等必要な事項を記録するものとする。

(虐待防止のための措置に関する事項)
第12条 事業所は、利用者の人権の擁護及び虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
一 虐待の防止に関する責任者の選任
二 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
三 その他虐待防止のために必要な措置
2.事業所は、訪問介護事業の提供に当たり、当該事業所従業者又は擁護者(利用者の家族等現に利用者を養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(衛生管理等)
第13条 事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
一 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
二 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
三 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

(業務継続計画の策定等)
第14条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護〔指定予防訪問事業〕の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(地域との連携等)
第15条 事業所は、指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問介護の提供を行うよう努めるものとする。

 (その他運営に関する重要事項)
第16条 事業所は、従業者の質的向上を図るため、研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保し、業務体制を整備する。また、研修受講後は記録を作成し、研修機関等が実施する研修を受講した場合は、復命を行うものとする。 
一 採用時研修 採用後6カ月以内
 二 継続研修  年1回以上
三 虐待防止に関する研修 (身体拘束等の適正化を含む) 年2回
 
2 従業者は、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定めるほか、運営に必要な事項は、株式会社 下平 代表取締役と事業所の管理者の協議に基づいて定めるものとする。

附 則 この規程は、令和元年12月1日から施行する。
附 則 この規程は、令和3年8月21日から施行する。
附 則 この規程は、令和4年12月1日から施行する。