障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
指定障害福祉サービスの居宅介護、重度訪問介護
運営規程
株式会社 下平
ヘルパーステーションらぱん
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(事業の目的) 第1条 株式会社 下平(以下「事業者」という。)が設置するヘルパーステーションらぱん(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の居宅介護(以下「指定居宅介護」という。)、重度訪問介護(以下「指定重度訪問介護」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定居宅介護、指定重度訪問介護(以下「指定居宅介護等」という。)の円滑な運営管理を図るとともに、利用者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立った指定居宅介護等の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針) 第2条 事業所は、利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。 2 指定居宅介護等の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な指定居宅介護等の提供ができるよう努めるものとする。 3 指定居宅介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。 4 前三項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び「岐阜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年岐阜市条例第64号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定居宅介護等を提供するものとする。 5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
(事業の運営) 第3条 指定居宅介護等の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
(事業所の名称等) 第4条 指定居宅介護等を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)名称 ヘルパーステーションらぱん (2)所在地 岐阜県岐阜市下西郷三丁目72番1 (職員の職種、員数及び職務の内容) 第5条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。 (1)管理者 1名(常勤) 管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅介護等の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。 (2)サービス提供責任者 1名以上(うち1人以上は常勤) サービス提供責任者は、次の業務を行う。 (ア)利用者等の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等(以下、提供するサービスが指定居宅介護にあっては「居宅介護計画」、指定重度訪問介護にあっては「重度訪問介護計画」を記載した書面を作成し、利用者等及びその家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画書、重度訪問介護計画書を交付する。 (イ)居宅介護計画、重度訪問介護計画(以下「居宅介護計画等」という。)の作成後において、当該居宅介護計画等の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画等の変更を行う。 (ウ)事業所に対する指定居宅介護等の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う。 (3)訪問介護員 2名以上
(営業日及び営業時間等) 第6条 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。 (1)営業日 月曜日から金曜日までとする。 (2)営業時間 午前9時00分から午後6時00分までとする。 (3)サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。 (4)サービス提供時間 午前9時00分から午後6時00分までとする。 2 前項の営業日及び営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。 3 サービスの提供にあたっては、第1項の(3)及び(4)に関わらず、利用者等からの相談に応じるものとする。
(指定居宅介護等を提供する主たる対象者) 第7条 指定居宅介護を提供する対象者は、次のとおりとする。 (1)身体障害者(18歳未満の者を除く。) 2 指定重度訪問介護を提供する対象者は、次のとおりとする。 (1)身体障害者(18歳未満の者を除く。)
(指定居宅介護等の内容) 第8条 事業所で行う指定居宅介護等の内容は、次のとおりとする。 (1)居宅介護計画等の作成 (2)身体介護に関する内容 ア 食事の介護 イ 排せつの介護 ウ 衣類着脱の介護 エ 入浴の介護 オ 身体の清拭、洗髪 カ 通院介助 キ その他必要な身体の介護 (3)家事援助に関する内容 ア 調理 イ 衣類の洗濯、補修 ウ 住居等の掃除、整理整頓 エ 生活必需品の買い物 オ 関係機関との連絡 カ その他必要な家事 (4)重度訪問介護に関する内容 入浴、排せつ、及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助 (5)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜 (2)から(4)に附帯するその他必要な介護、家事、相談、助言。
(利用者の保護者から受領する費用の額等) 第9条 指定居宅介護等を提供した際には、利用者から当該指定居宅介護等に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 法定代理受領を行わない指定居宅介護等を提供した際は、利用者から当該指定居宅介護等に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅介護等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定居宅介護等に要した額)の支払を受けるものとする。この場合、その提供した指定居宅介護等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。 3 第1項から第2項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。
(利用者負担額等に係る管理) 第10条 事業所は、利用者の依頼を受けて、当該利用者等が同一の月に指定障害福祉サービス及び施設障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス等」という。)を受けたときは、当該同一の月に受けた指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項(法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条第1項に規定する負担上限月額、又は令第43条の6第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費算定基準額を超えるときは、指定障害福祉サービス等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、利用者等及び指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設に通知するものとする。
(通常の事業の実施地域) 第11条 通常の事業の実施地域は、岐阜市、本巣市、瑞穂市、羽島市、羽島郡、本巣郡北方町、及び安八町とする。
(緊急時及び事故発生時等における対応方法) 第12条 現に指定居宅介護等の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに利用者の主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。 2 主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。 3 指定居宅介護等の提供により事故が発生したときは、直ちに利用者に係る障害福祉サービス事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。 4 指定居宅介護等の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。
(苦情解決のための措置に関する事項) 第13条 利用者やその家族からの苦情等に迅速かつ適切に対応するために、事業所に苦情受付窓口と担当者を設置する。相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順を重要事項説明書に記載する。また、行政機関その他苦情受付を重要事項説明書に記載する。 2 事業所は、その提供したサービスに関し、法第10条第1項の規定により市町村が、法第11条第2項の規定により岐阜県知事が、また、法第48条第1項の規定により岐阜県知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等及びその家族からの苦情に関して市町村又は岐阜県知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村又は岐阜県知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(個人情報の保護) 第14条 事業所は、その業務上知り得た利用者等及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。 2 職員は、その業務上知り得た利用者等及びその家族の秘密を保持するものとする。 3 職員であった者に、業務上知り得た利用者等及びその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。 4 事業所は他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者等及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等及びその家族の同意を得るものとする。 (身体拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合の手続き) 第15条 事業所は、訪問介護事業の提供に当たっては、当該利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という)を行わないものとし、やむを得ず身体拘束等を行う場合にはその様態及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等必要な事項を記録するものとする。
(虐待防止のための措置に関する事項) 第16条 事業所は、利用者の人権の擁護及び虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。 (1) 虐待の防止に関する責任者の選任 (2) 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施 (3) 成年後見制度の利用支援 (4) 苦情解決体制の整備 2.事業所は、訪問介護事業の提供に当たり、当該事業所従業者又は擁護者(利用者の家族等現に利用者を養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。 (衛生管理等) 第17条 事業所は、従業者等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。 2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。 一 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。 二 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。 三 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(業務継続計画の策定等) 第18条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護〔指定予防訪問事業〕の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。 3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(その他運営に関する重要事項) 第19条 事業所は、従業者の質的向上を図るため、研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保し、業務体制を整備する。また、研修受講後は記録を作成し、研修機関等が実施する研修を受講した場合は、復命を行うものとする。 (1)採用時研修 採用後6カ月以内 (2)継続研修 年1回 (3)虐待防止に関する研修 (身体拘束等の適正化を含む) 年2回 2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。 3 事業所は、利用者等に対する指定居宅介護等の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護等を提供した日から5年間保存するものとする。 4 事業所は、指定居宅介護等の利用について市町村又は相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力するものとする。 5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社 下平と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則 この規程は、令和元年12月1日から施行する。 附 則 この規程は、令和3年8月21日から施行する。 附 則 この規程は、令和6年4月1日から施行する。 附 則 この規程は、令和6年6月1日から施行する。
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